石綿事前調査結果報告制度、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の工事では、工事の元請業者又は自主施工者が、石綿(アスベスト)の事前調査結果を所管する各自治体(山形県では山形県または山形市)へ報告する必要があるという制度です。
アスベストに関しては、廃棄物処理業者的な視点では2005年のアスベストショックをきっかけとして法的にも大きく整備され、決着が付いていたかのように考えられておりました。
簡単にこの法律の中身を言えば、建築物・工作物の解体、改造、補修作業を行う場合は、石綿含有建材(アスベスト含有建材)が使用されているか否かを確認するための事前調査が必要というもので、工事の元請業者・自主施工者が対象です。
アスベストその優れた機能性から昭和30年代頃〜昭和50年代頃まで建築材料などに使用されていたのですが健康被害が指摘され、現在では使用されておりません。一般住宅に使用されているアスベストは基本的には飛散しないので、生活において危険性は無いと考えられます。
「便利さと安全」、これはトレードオフの関係ではなく、やはり我々が求めるのは「便利で安全」な製品です。私たちも、そんなサービスをもっと届けられる企業となるよう頑張ります。