「死後事務委任契約」遺品整理講座でも特に質問されることが多い事項です。これは一人暮らしで、頼る親族が(海外にお住まいで等)近くにいない場合等、自分の死後手続きを、然るべき人を定め生前依頼するための契約です。
事務手続き以外にも、遺品整理や、最近ではPC・スマホにあるデータを消去してほしいというご依頼など、死後の手続きに対する要望は多岐に渡ります。
依頼先としては、特に取り決めはありませんし、知人でも可能ですが、司法書士・行政書士等、専門家へ依頼することもできます。
整理の現場でシニアの方が仰るのは、「家族に迷惑をかけたくない」という切実な想いです。人生の最終ステージを迎え、体力的にもままならない状況。少しでも穏やかな日々を暮らして欲しいと願うのですが、そのためにはこういった備えも必要だと感じます。
遺言書に細かに記載するという事もできますが、付言事項となり法的な実効性は無いとの事。更に、遺言書では死後直後の対応は難しくそういった意味でも死後事務委任契約は有用です。
契約は口約束でもよいとされていますが、委任者と受任者間で、公正証書として書面で交わされる方が間違いがないと思われます。
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