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相続登記の義務化、2024年4月よりスタート

相続登記の義務化、2024年4月よりスタート
 2024年4月1日より、相続不動産を3年以内に登記することが義務化されました。これを怠ると10万円以下の過料を科されることになります。一方で、法務局に自分が相続人の一人であると申告すれば、登記義務を果たしたと見なされ、手続きを簡略化できる制度も同日からスタートします。(相続登記とは、相続によって不動産を取得した時に不動産名義を相続人に変更することです。)
 これまでは、登記するかに関しては相続人の判断に委ねられており、その為、固定資産税の負担を逃れたり、放置するケースも多く問題になっておりました。今回はそういった問題の解決を図る狙いがあるのだと思います。
 また2023年4月1日からは、遺産分割されないまま10年経過すると、法定割合に応じて自動的に分割する仕組みなどを設けた改正民法が、同年4月27日からは一定の要件を満たせば相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させることができる相続土地国庫帰属制度が始まります。
 小林家には誰も行ったことのない山の斜面の土地の地権者となっている様なので、相続土地国庫帰属制度なども活用できるのではないかと考えている所です。相続登記しないでほったらかし問題、これは伸ばせば伸ばすほど次の相続人にとってのリスクともなっておりました。よってこの改正法の施行によるインパクトはかなり大きいことでしょう。
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