2022年1月より、改正電子帳簿保存法が施行されました。私のざっくり解釈では「これまで領収書等電子データでやりとりしていた場合、プリントアウトして保存することとなっていましたが、これが緩和されデータで保管できるようになりました。(逆に言うと、この場合電子データでの保存が義務化されました。)」といったところです。(その他様々な緩和点があります。)
更に、このデータの保存には①真実性(改ざん等されていないことの証明)②可視性(税務調査時に必要な情報を探して確認できる状態)という要件を満たす必要があります。①に対しては、タイムスタンプを付与する、訂正削除の履歴が残るなどのシステムで保存する。②に対しては、【取引年月日】【取引金額】【取引先】で検索できる、これら二つ以上の任意項目の組み合わせで検索ができるファイルネームにする必要があります。
②を満たすファイル名の例を挙げると【2022年2月10日〇〇商事より受領した10,000円の請求書PDFデータ】の場合【2022.2.10_〇〇商事_10000. pdf】とこの様にする必要があります。
①に関して、タイムスタンプの取り扱いについてこの改定によって一部緩和されております。タイムスタンプとは電子データの存在した日時を証明する技術であり、第三者の時刻認証局が発行しデータによって改ざんが無いかを検証できるようにしたものです。この発行には認定業者との契約と利用料が発生します。
という事で、最高にめんどくさそうなルールとなっておりますが、今後更に整備され私たちも運用して行くことになるのだと思います。
それにつけても、ファイル名については弊社でもやっとルール化に向けて動き出した所、電子帳簿保存法に対応したファイルネームにしておけば、後々楽かと考えております。
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